徴収法第48条第1項(両罰規定)は、代表者や代理人・使用人その他の従業者が業務に関して第46条・第47条の違反をしたとき、行為者を罰するほか、法人や人にも各本条の罰金刑を科すと定めています。
令和8年度 社会保険労務士 労災 問10
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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ここでいう「法人」には「法人でない労働保険事務組合」と「労災保険法第35条第1項の団体」も含まれます。Cは法人でない労働保険事務組合が「罰金に処せられない」としているので誤りで、正解はCです。罰則の上限は、第46条・第47条とも「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」です。
各選択肢の解説
- A
保険関係が成立し、又は成立していた事業の事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して虚偽の記載をした文書を提出した場合、当該事業主は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
正しい。徴収法第46条第3号のとおり、事業主が第42条の命令に違反して虚偽の記載をした文書を提出すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
- B
法人である労働保険事務組合が労働保険徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かなかった場合、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
正しい。徴収法第47条第1号のとおり、労働保険事務組合が第36条に違反して帳簿を備えないとき、違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
- C
法人でない労働保険事務組合の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第43条第1項の規定に違反して行政庁職員の質問に対して答弁をしなかった場合、当該従業者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられ、当該労働保険事務組合は罰金に処せられない。
誤り(本問の正解)。従業者本人は第47条第3号で処罰されますが、第48条第1項の両罰規定は法人でない労働保険事務組合も「法人」に含めるので、組合にも罰金刑が科されます。「組合は罰金に処せられない」が誤りです。
- D
労災保険法第35条第1項に規定する団体(以下本問において「労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体」という。)の使用人が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をしなかった場合、当該使用人は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
正しい。徴収法第46条第2項により、労災保険法第35条第1項の団体(一人親方等の特別加入団体)が第42条の命令違反などをしたときは、違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者が罰せられます(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。
- E
労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体が、当該団体の業務に関して、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して文書を提出しなかった場合、当該団体は30万円以下の罰金に処せられる。
正しい。両罰規定(第48条第1項)は労災保険法第35条第1項の団体を「法人」に含めるので、団体の業務に関する違反について、団体にも第46条の罰金刑(30万円以下)が科されます。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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