徴収則第36条により、超過額の還付請求は請求書を官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出して行います。
令和8年度 社会保険労務士 労災 問9
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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提出時期は、確定保険料申告書の提出と同時、または所定の通知を受けた日の翌日から10日以内です。正しいのはBです。超過額が出たときの流れは、①事業主が還付を請求すれば還付(第36条)、②請求がなければ次年度の概算保険料や未納の労働保険料等に充当し、その旨を事業主に通知(第37条)、です。
各選択肢の解説
- A
継続事業の事業主は、延納の要件を満たしている場合、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書を提出する際に申請することにより当該不足額等を延納することができる。
誤り。延納(徴収法第18条)の対象は、第15条〜第17条により納付する労働保険料、つまり概算保険料・増加概算保険料などです。確定保険料の不足額(第19条)は延納できません。
- B
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求する場合、労働保険料還付請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。
正しい(本問の正解)。徴収則第36条第2項は、超過額の還付請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出する手続を定めています。厚生労働省の様式第8号も、労働保険料の還付請求に用いる様式です。
- C
事業主は、納付すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等がある場合、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときであっても、その超過額について還付請求することができない。
誤り。徴収則第37条第1項は「前条第2項の請求(還付請求)がない場合」に充当するとしています。次年度の概算保険料や未納の保険料等があっても、事業主は還付を請求できます。
- D
事業主が既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合に納付すべき次の保険年度の概算保険料があるとき、当該事業主の請求ないし承認によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該超過額を次の保険年度の概算保険料に充当したときは、その旨を当該事業主に通知しなくてよい。
誤り。徴収則第37条第2項により、所轄都道府県労働局歳入徴収官は充当したときにその旨を事業主に通知しなければなりません。また、充当は還付請求がない場合に行うもので、事業主の「請求ないし承認」は要件ではありません。
- E
政府は、事業主からなされた労働保険料の還付請求に応じる場合、還付金に利息相当分である還付加算金を加えた額を還付することとされている。
誤り。徴収法第19条第6項と徴収則第36条は超過額の還付を定めますが、同法・同規則の試験基準日時点の全文に還付加算金や利息を付す規定はありません。国税の還付加算金を労働保険料へそのまま当てはめることはできません。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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