正解はD(ウとオ)です。
令和7年度 社会保険労務士 労災 問3
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
ア 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。
イ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
ウ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
エ 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
オ 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
選択肢
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【ア】誤り。認定基準では、「日常業務」を通常の所定労働時間内の所定業務内容としています。36協定で延長できる時間内の業務(時間外労働)までは含みません。時間外労働は、過重性を評価する側の要素になります。
【イ】誤り。勤務間インターバルについて、認定基準は「おおむね11時間未満」の勤務の有無・時間数・頻度・連続性等を検討するとしています。9時間ではありません。11時間は、睡眠時間の確保という観点から示された目安です。
【ウ】正しい。作業環境(温度環境・騒音)は、長期間の過重業務では付加的に評価します。短期間の過重業務では付加的扱いにとどめず、他の負荷要因と同様に十分検討します。
【エ】誤り。器質的心疾患を有する人でも、業務による明らかな過重負荷で、基礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪して発症したと認められれば、業務との関連が認められます。「認められることはない」は言い過ぎです。
【オ】正しい。複数業務要因災害では、二以上の事業の業務を合わせて過重性を評価します。その際、異なる事業の労働時間は通算します。
各選択肢の解説
- A
(アとイ)
誤り。アは、36協定の延長時間内の業務まで「日常業務」に含めている点が誤りです。イは、勤務間インターバルの目安を9時間未満としている点が誤りです(正しくはおおむね11時間未満)。両方とも誤りの組み合わせです。
- B
(アとウ)
誤り。ウは正しいものの、アが誤りです。日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいいます。
- C
(イとエ)
誤り。イ(9時間未満は誤り)もエ(器質的心疾患があっても、業務による著しい増悪があれば認定され得る)も誤りです。
- D
(ウとオ)
正しい(公式正答)。ウ(作業環境は、長期間では付加的に評価し、短期間では他の要因と同様に十分検討)と、オ(複数業務要因災害では異なる事業の労働時間を通算)は、いずれも認定基準の内容に合致します。
- E
(エとオ)
誤り。オは正しいものの、エが誤りです。基礎疾患(器質的心疾患)があるだけで、業務との関連が一律に否定されるわけではありません。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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