正解はEです。
令和7年度 社会保険労務士 労災 問4
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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休業補償給付と、同一事由の障害厚生年金・障害基礎年金が併給される場合の調整を問う問題です。労災保険法第14条第2項によると、休業補償給付の額は、本来の額(第1項の額)に、傷病補償年金について定められた調整率(施行令。例:両年金併給のとき0.73)を掛けて算定します。ただし、その結果が政令で定める額を下回るときは、政令で定める額になります。この下限額は、施行令第1条第1項で「本来の休業補償給付の額から、併給される年金額を365で除した額を減じた残りの額」と定められています。調整によって、かえって受給総額が減りすぎないようにする仕組みです。
各選択肢の解説
- A
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
誤り。中小事業主等(労災保険法第33条第1号・第2号に掲げる者=第1種特別加入者)の給付基礎日額は、施行規則第46条の20第1項で定められています。その範囲は、最低3,500円から最高25,000円までです。最高額25,000円は正しいものの、最低額を2,000円としている点が誤りです。
- B
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
誤り。休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、療養開始日から起算して「1年6箇月」を経過した日以後です(労災保険法第8条の2第2項)。「3年」ではありません。基準日を「支給事由が生じた日の属する四半期の初日」とする部分は条文どおりです。
- C
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
誤り。業務上の傷病による療養のため労働不能で、賃金を受けられないなら、出勤停止の懲戒処分で雇用契約上の賃金請求権がない日も休業補償給付の対象です。最高裁判所第一小法廷昭和58年10月13日判決(昭和58年〔行ツ〕第4号)は、労災保険法14条1項についてこのように判断しています。
- D
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
誤り。労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条第5項は、休業特別支給金の支給申請を、休業補償給付の請求と「同時に」行わなければならないと定めています。「請求後に」ではありません。なお、申請期限は、支給対象日の翌日から起算して2年以内です(同条第6項)。
- E
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。
正しい(公式正答)。労災保険法第14条第2項・施行令第1条第1項・第2条の内容に合致します。調整率は傷病補償年金について定める率を用います。算定額が施行令第1条第1項の額(本来額−年金額÷365)を下回る場合は、その額が支給されます。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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