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社会保険労務士令和8年度労災問 4

令和8年度 社会保険労務士 労災 問4

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)におけるセクシュアルハラスメントの心理的負荷の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問において「被害者」とは「セクシュアルハラスメントを受けた者」のことであり、「行為者」とは「セクシュアルハラスメントを行った者」のことである。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

認定基準で「特別な出来事」(心理的負荷が極度のもの)とされるセクシュアルハラスメントは、強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などに限られます。

詳細Layer 2
展開

胸や腰等への身体接触を含むセクハラが継続して行われた場合は、業務による心理的負荷評価表の具体的出来事「セクシュアルハラスメントを受けた」の中で「強」と評価される例です。特別な出来事ではないので、Dが誤りで正解です。A〜Cは、セクハラ事案の留意事項として示されている内容です。

各選択肢の解説

A

被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない。

正しい。被害者は勤務を続けたい、行為者からの被害を最小限にしたいなどの心理から、すぐに相談しないことがあります。それだけで心理的負荷が弱いと単純に判断しない、という留意事項です。

B

被害者が医療機関の初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは、心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない。

正しい。医療機関でセクハラの事実を申し立てていなくても、それだけで心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない、という留意事項です。

C

行為者が、雇用関係上、被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得る。

正しい。行為者が上司で被害者が部下の場合など、雇用関係上優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素になり得る、という留意事項です。

D

胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントが継続して行われた場合は、「特別な出来事」として評価する。

誤り(本問の正解)。身体接触を含むセクハラの継続は、評価表の具体的出来事で「強」となる例です。「特別な出来事」になるのは強姦や本人の意思を抑圧したわいせつ行為などです。

E

身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言が継続していない場合、心理的負荷の強度は「中」と判断する。

正しい。身体接触のない性的な発言のみで、発言が継続していない場合は、心理的負荷の強度「中」の例とされています(発言が継続し、会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった場合などは「強」)。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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