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社会保険労務士令和8年度労災問 3

令和8年度 社会保険労務士 労災 問3

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

第三者行為災害(労災保険法第12条の4)には、2つの調整方法があります。

詳細Layer 2
展開

(1) 政府が先に保険給付をしたとき(第1項):政府は給付した価額の限度で、受給者が第三者に対して持つ損害賠償請求権を取得します(求償)。(2) 受給者が先に第三者から損害賠償を受けたとき(第2項):政府はその価額の限度で保険給付をしないことができます(控除)。Cは(2)の場面に(1)の効果を組み合わせているので誤りで、正解はCです。

各選択肢の解説

A

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

正しい。労災保険法第11条第4項のとおりです。同順位者の1人による請求は全員のための全額請求とみなされ、1人への支給は全員への支給とみなされます。

B

同一の傷病に関し、休業補償給付を受けている労働者が傷病補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付は、当該傷病補償年金の内払とみなす。

正しい。労災保険法第12条第3項の内払みなしです。傷病補償年金への移行後に払われてしまった休業補償給付は、傷病補償年金の内払とみなされます。

C

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付を受けるべき者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

誤り(本問の正解)。第三者から先に損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で保険給付を「しないことができる」(第12条の4第2項)にとどまります。請求権を取得する(求償)のは、政府が保険給付を「した」場合です(同条第1項)。

D

遺族補償年金の額について、その算定の基礎となる遺族の数の減少により減額して改定すべきであったにもかかわらず、遺族の数が減少した月の翌月以後の分として減額しない額の遺族補償年金が支払われた場合、当該減額すべきであった部分については、その後に支払うべき遺族補償年金の内払とみなすことができる。

正しい。労災保険法第12条第1項後段です。年金を減額改定すべき事由が生じたのに減額前の額で支払われた場合、減額すべきだった部分はその後に支払う年金の内払とみなすことができます。

E

障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

正しい。労災保険法第12条の2の充当です。年金受給権者の死亡後に死亡月の翌月以後分が過誤払された場合、返還すべき人に支払うべき保険給付があれば、厚生労働省令の定めるところによりその支払金を返還金債権に充当できます。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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