給付基礎日額は原則として労基法の平均賃金に相当する額です。
令和8年度 社会保険労務士 労災 問2
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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ただし平均賃金をそのまま使うと不適当な場合は、労災保険法第8条第2項・労災則第9条の特例で修正します。誤っているのはBです。労災則第9条第1項第1号は、算定期間中に私傷病(業務外の負傷・疾病)の療養のため休業した場合、その期間と期間中の賃金を除いて計算した額②が通常の額①より高ければ、②を給付基礎日額にすると定めています。Bは「②に満たないときでも①」としており、この結論が逆です。休んだ期間で平均賃金が下がって給付が低くなりすぎないようにするのが特例の趣旨です。
各選択肢の解説
- A
労働者が平均賃金の算定基礎期間中に親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した場合で、その平均賃金に相当する額(①)が、その休業した期間を平均賃金の算定基礎期間から除き、かつ、休業した期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定基礎期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金に相当する額(②)に満たないときは、②の額を給付基礎日額とする。
正しい。昭和52年3月30日基発192号通達は、親族の疾病・負傷等の看護のため休業した期間を、私傷病による休業の特例に準じて扱うとしています。通常の平均賃金相当額より、休業期間とその間の賃金を算定基礎から除いた額が高ければ、後者を給付基礎日額とします。
- B
労働者が平均賃金の算定基礎期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した場合には、その平均賃金に相当する額(①)が、その休業した期間を平均賃金の算定基礎期間から除き、かつ、休業した期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定基礎期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金に相当する額(②)に満たないときでも、①の額を給付基礎日額とする。
誤り(本問の正解)。労災則第9条第1項第1号では、私傷病で休業した場合、①が②に満たないときは②を給付基礎日額とします。「満たないときでも①」は結論が逆です。
- C
労働者がじん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった場合で、その平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額を給付基礎日額とする。
正しい。労災則第9条第1項第2号の特例です。じん肺のため粉じん作業以外の作業に常時従事することになった日を算定事由発生日とみなして計算した額の方が高ければ、その額を用います。作業転換で賃金が下がった後の低い平均賃金で計算するのを避ける趣旨です。
- D
1年を通じて船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
正しい。労災則第9条第1項第3号と、それに基づく通達(平成21年12月28日基発1228第2号)の取扱いです。1年を通じて船員として使用され、乗船中に乗船本給として増加するなど変動がある賃金が定められている場合は、算定事由発生日以前1年間で計算した平均賃金相当額を用います。
- E
1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者については、基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
正しい。同じ通達で、労災則第9条第1項第4号に基づく取扱いとして、下船により固定給がてい減する賃金を受ける船員も、1年間で計算した平均賃金相当額を用いるとされています。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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