試験時点の電離放射線障害防止規則では、妊娠可能な女性の実効線量限度は原則として3か月につき5mSvであり、選択肢3が正しい。水晶体の限度は2021年4月から引き下げられており、旧基準の150mSv/年と混同しない。
第77回(2025年実施) 診療放射線技師 午後 問98
法令基準日: 2025-02-20(この日の制度で解答)
電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
皮膚の等価線量は500 mSv/月を超えないようにする。
誤り。皮膚の等価線量限度は500mSv/年であり、500mSv/月ではない。
- 2
眼の水晶体の等価線量は150 mSv/年を超えないようにする。
誤り。水晶体は原則100mSv/5年かつ50mSv/年である。150mSv/年は旧基準である。
- 3
妊娠可能な女性の実効線量は5 mSv/ 3 月を超えないようにする。
正しい。妊娠可能な女性では、所定の除外条件を除き実効線量を5mSv/3月以内にする。
- 4
眼の水晶体の等価線量は6 か月ごとに算定、記録および保存をする。
誤り。眼の水晶体に受けた等価線量は、3か月ごと・1年ごと・5年ごとの合計を算定・記録し、原則30年間保存する。6か月ごとではない。
- 5
妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量は2 mSv/ 3 月を超えないようにする。
誤り。妊娠を申し出てから出産までの期間に、腹部表面の等価線量が2mSvを超えないようにする。3か月ごとではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省「第77回診療放射線技師国家試験」午後 問98(問題・正答)。解説は独自作成です。
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