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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 26

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問26

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

労働安全衛生法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

労働安全衛生法上の衛生管理者と産業医の役割分担を問う。

詳細Layer 2
展開

長時間労働者などへの面接指導は医師が行うもの(法第66条の8など)で、衛生管理者が行うものではない。そのため肢4が不適切。

各選択肢の解説

(1)

事業者は,常時一定人数以上の労働者を使用する事業場においては,衛生管理者と産業医を選任しなければならない。

適切。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず衛生管理者と産業医を選任する義務がある(労働安全衛生法第12条・第13条)。

(2)

産業医は,労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは,事業者に対し,労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

適切。労働安全衛生法第13条は、産業医が労働者の健康確保のため必要と認めるときに、事業者へ健康管理等について勧告できると定めている。事業者はこの勧告を尊重する義務を負う。

(3)

産業医は,定められた頻度以上で作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

適切。産業医は原則として少なくとも毎月1回(一定の情報提供を受ける場合は2か月に1回)作業場等を巡視する。有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止の措置を講じなければならない(労働安全衛生規則第15条)。

(4)

事業者は,その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して一定の要件に該当する労働者に対し,衛生管理者による面接指導を行わなければならない。

不適切(正答)。労働時間の状況などが一定の要件に該当する労働者への面接指導は、医師が行うものと定められている(労働安全衛生法第66条の8など)。衛生管理者が面接指導を行うとする記述は誤りである。

(5)

衛生管理者は,定められた頻度以上で作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

適切。衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備・作業方法・衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない(労働安全衛生規則第11条)。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-26(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-26(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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