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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 27

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問27

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35 条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

区分所有建物の売買・交換で、一棟の建物とその敷地の管理が委託されているときは、委託先の氏名(法人なら商号又は名称)と住所(法人なら主たる事務所の所在地)が重要事項説明の対象となる。選択肢1が正しいので、公式正解1と一致する。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。

正しい(正解)。宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第8号による説明事項である。

イ

宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。

誤り。重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であれば足り、専任である必要はない。買主の記名も要しない(35条5項)。

ウ

宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

誤り。重要事項説明を行う場所に法令上の制限はない。

エ

宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の記載事項(37条1項10号)であり、35条の説明事項ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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