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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 30

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問30

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000 万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。

ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1 社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。

イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37 条の2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。

ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。

エ 売主らは買主から手付金500 万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

法に違反するのはア・ウ・エの三つなので、公式正解3と一致する。イは、売主業者の事務所での申込みにクーリング・オフが適用されないため違反にならない。

各選択肢の解説

ア

一つ

誤り(違反は三つ)。記述ア:複数の業者が売主となる場合、各業者が35条の義務を負う。国交省の解釈・運用の考え方によれば、説明を代表して行うことはできても、重要事項説明書には全業者の宅建士の記名が必要とされる。A社の宅建士だけの記名では違反となる。記述イ:売主業者の事務所での申込み・契約にはクーリング・オフが適用されない(37条の2第1項、施行規則16条の5)ため、告知書面を交付しなくても違反ではない。記述ウ:共用部分に関する規約の定めは、案の段階でも説明しなければならない(35条1項6号、施行規則16条の2第3号)ので、記載の省略は違反。記述エ:工事完了前の物件で、手付500万円は代金の5%(250万円)を超えるため、保全措置が必要である(41条1項)。保全措置の概要も重要事項説明の対象である(35条1項10号)ので、記載の省略は違反。

イ

二つ

誤り。違反は二つではない。

ウ

三つ

正しい(正解)。違反するのはア・ウ・エの三つである。

エ

四つ

誤り。記述イは違反しないので、四つではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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