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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 31

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。

イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。

ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。

エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

ア〜エのすべてに禁止行為が含まれるため、正解は4(四つ)。

詳細Layer 2
展開

ア:勧誘に先立って告げるべき事項は、業者の商号・名称、勧誘する者の氏名、契約締結の勧誘目的の3つである。このうち氏名を告げていないため禁止行為に当たる(施行規則16条の11第1号ハ)。イ:申込みの撤回を妨げるために相手方を威迫することは禁止されている(法47条の2第2項)。怒鳴って面会を強要した時点で該当し、結果として撤回が了承されても違反は消えない。ウ:アルバイトも従業者であり、従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならない(法48条1項)。チラシ配布の際に携帯させていないため違反となる。エ:将来の環境について、誤解させるような断定的判断を示している(施行規則16条の11第1号イ)。

各選択肢の解説

ア

一つ

誤り。禁止行為を含む記述はア〜エの4つであり、一つではない。

イ

二つ

誤り。禁止行為を含む記述は4つであり、二つではない。

ウ

三つ

誤り。禁止行為を含む記述は4つであり、三つではない。

エ

四つ

正しい。ア(氏名を告げない勧誘)、イ(撤回妨害のための威迫)、ウ(従業者証明書を携帯させない業務従事)、エ(将来環境の断定的判断)のすべてが禁止行為に当たる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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