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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 26

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問26

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業法第35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。

イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1 棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。

エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1 棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

ア〜エの正誤は次のとおりで、正しいものはア・ウ・エの三つ。

詳細Layer 2
展開

ア:正しい。飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況は説明事項である(法35条1項4号)。宅地内のプロパンガス配管設備等の所有権が売買後もガス販売会社にある場合は、その旨を説明すべきとされている(国交省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」35条1項4号関係)。

イ:誤り。重要事項の説明も書面への記名も宅地建物取引士が行えば足り、専任である必要はない(法35条1項・5項)。

ウ:正しい。区分所有建物では、管理が委託されている場合、委託先の氏名(商号・名称)と住所(主たる事務所の所在地)が説明事項である(法35条1項6号、規則16条の2第8号)。住居用に限られず、事務所ビルにも適用される。

エ:正しい。計画的な維持修繕費用の積立てに関する規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額が説明事項である(法35条1項6号、規則16条の2第6号)。

各選択肢の解説

ア

一つ

選択肢1(一つ):誤り。正しい記述はア・ウ・エの三つある。

イ

二つ

選択肢2(二つ):誤り。正しい記述はア・ウ・エの三つある。

ウ

三つ

選択肢3(三つ):正しい(正答)。ア・ウ・エが正しく、イのみ誤り。

エ

四つ

選択肢4(四つ):誤り。イは、説明・記名とも専任の宅地建物取引士である必要がない点で誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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