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薬剤師令和7年度薬学実践問題問 319

令和7年度 薬剤師 薬学実践問題 問319

難度標準

問318−319 79歳男性。難治性の気管支ぜん息と診断され、吸入ステロイド薬及び長時間作用性気管支拡張薬による吸入療法を行っていた。しかし、効果不十分のため3ケ月前よりメポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注が追加され、院内処方にて病院で使用法の指導・確認を行っていた。今月より院外処方となり、薬局に処方1の処方箋を持って訪れた。薬剤師は、患者に練習用模擬ペンにて一連の操作をしてもらい、適切に使用できるか確認することとした。

なお、この男性は、同一世帯に75歳の妻がおり、両者とも要支援・要介護認定は受けていない。この夫婦は年金受給者でその他の収入はなく、窓口負担割合が1割である。

(処方1:処方日7月1日)

メポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注(100 mg/1キット)(注)1キット 1回100 mg 4週間に1回 皮下注射(自己注射)

(注)この薬剤1キットの薬価は約16万円である。

問題なく自己注射ができると確認でき、医師に情報提供したところ、この薬剤を継続使用することとなった。その後、7月28日に受診し、その日に薬局に処方1と同じ内容の処方箋を持って訪れた。この患者の医療費の自己負担に関する制度の内容として、適切なのはどれか。2つ選べ。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

この制度は高額療養費制度です。

詳細Layer 2
展開

公式の正解は4と5です。年齢の上限は設けられていません。また、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族の自己負担は合算の対象になります。

各選択肢の解説

1

半年(6ケ月)の自己負担額が一定金額を超えた場合、超過分が支給される。

不適切です。高額療養費は、暦月(1か月)ごとの自己負担額が上限額を超えた場合に超過分が支給される制度であり、半年単位ではありません。

2

本制度が利用可能かの判断は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行う。

不適切です。PMDAは副作用救済などを担う機関であり、高額療養費の判断は行いません。支給は加入している医療保険の保険者が担います。

3

この患者への支給は国民健康保険組合が行う。

不適切です。79歳でこの夫婦が同じ医療保険に加入している点から、国民健康保険組合ではなく、後期高齢者医療制度の保険者が担う場面です。問題文から国民健康保険組合に加入しているとは読み取れません。

4

本制度は、対象者の年齢の上限は設定されていない。

適切です。年齢の上限はなく、後期高齢者でも利用できます。

5

同一世帯の妻が同じ医療保険に加入しているので、自己負担を合算して本制度を利用できる。

適切です。同一世帯で同じ医療保険に加入している妻の自己負担も合算して利用できます。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第110回薬剤師国家試験」一般問題(薬学実践問題) 問319(問題・最終正答)。原文・選択肢は出典照合済み。解説は過去問AIが独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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