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薬剤師令和8年度薬学実践問題問 320

令和8年度 薬剤師 薬学実践問題 問320

難度標準

問320-321 82歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなってきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更となり、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式のPCA(自己調節鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。(処方)モルヒネ塩酸塩注100 mgシリンジ(100 mg/10 mL/本)1本 持続皮下注0.25 mL/hより開始 PCA設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム15分

薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式の正答は1と3です。

詳細Layer 2
展開

麻薬小売業者は、共同で都道府県知事の許可を受ければ、不足する麻薬を相互に譲り受けられます。患者や家族は譲受証を交付する対象ではありません。

各選択肢の解説

1

在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。

正しいです。共同で都道府県知事の許可を受けた麻薬小売業者間では、不足分の譲渡・譲受ができます。

2

次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がなくても、処方医に確認する必要はない。

誤りです。麻薬処方箋に患者の住所の記載がない場合は、毎回、処方医に確認が必要です。

3

患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。

正しいです。患者や同居の家族から麻薬の譲受証を受け取る必要はありません。

4

薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。

誤りです。麻薬管理者を置く義務があるのは、麻薬診療施設や麻薬研究施設などです。薬局にはこの義務は課されていません。

5

患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。

誤りです。調剤は、麻薬小売業者の免許を受けた薬局で行います。患者の転居先が他の都道府県でも、調剤できなくなるわけではありません。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第111回薬剤師国家試験」一般問題(薬学実践問題) 問320(問題・最終正答)。原文・選択肢は出典照合済み。解説は過去問AIが独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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