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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 3

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問3

難度標準

A-3 電波法第17条第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が執るべき措置等に関する次の記述のうち、電

波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者の検

査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならな

い。

2 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認

められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事の結果が許可の内容に適合していることを証する書面を総務大臣

に提出した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

4 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事を完了したときは、試験電波を発射し、他の無線局の運用を阻害

するような混信その他の妨害を与えないことを確認した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

選択肢

解説

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適合する。18条1項は総務大臣の検査と許可内容への適合確認後の運用を本則とし、省令で定める場合を除く。

各選択肢の解説

1

無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者の検

査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならな

い。

24条の2の登録事業者の点検は18条2項で総務大臣の検査の一部を省略し得る資料であり、その事業者の検査だけで運用できるとはしない。

2

無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認

められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

適合する。18条1項は総務大臣の検査と許可内容への適合確認後の運用を本則とし、省令で定める場合を除く。

3

無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事の結果が許可の内容に適合していることを証する書面を総務大臣

に提出した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

18条は適合証明書の提出だけで運用可とは定めず、原則総務大臣の検査が必要。

4

無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事を完了したときは、試験電波を発射し、他の無線局の運用を阻害

するような混信その他の妨害を与えないことを確認した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

18条は変更工事後の試験電波確認だけで運用可とは定めず、原則総務大臣の検査が必要。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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