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第二級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 18

2026年8月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問18

難度標準

次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、空欄A、B及びCに入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①無線局の発射するAが電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対してB電波の発射の停止を命じたとき。②①の命令を受けた無線局からその発射するAが電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。③Cの施行を確保するため特に必要があるとき。なお、同じ記号の空欄には同じ字句が入る。

選択肢

解説

解説本文

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第28条への適合対象は発射する「電波の質」であり、不適合時の停止命令は「臨時に」行うものとされる。また、立入検査の一般的要件は「電波法」の施行確保であるため、三つの字句が整合する。

各選択肢の解説

1

A:電波の質、B:臨時に、C:電波法

第28条への適合対象は発射する「電波の質」であり、不適合時の停止命令は「臨時に」行うものとされる。また、立入検査の一般的要件は「電波法」の施行確保であるため、三つの字句が整合する。

2

A:電波の質、B:3月以内の期間を定めて、C:電波法又は放送法

Aは適切だが、第72条の発射停止は3月以内の期限付き停止ではなく臨時の停止であり、さらに第73条の該当箇所は放送法を併記した文言ではない。

3

A:電波の型式及び周波数、B:3月以内の期間を定めて、C:電波法

Cは整合するものの、第28条に基づいて問題となるのは「電波の質」であり、Aを電波の型式及び周波数とする点が合わない。停止方法も3月以内の期限付きではない。

4

A:電波の型式及び周波数、B:臨時に、C:電波法又は放送法

Bだけは第72条の停止命令の表現と整合するが、Aは第28条の「電波の質」ではなく、Cにも対象条文にない放送法を加えているため、組合せ全体として不適切である。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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