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第二級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 19

2026年8月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問19

難度標準

次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対して行わなければならない変更の手続に適合するものはどれか。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

第43条第4項は、対象となる社団の定款又は理事を変更しようとするとき、あらかじめ総合通信局長へ「届け出る」ことを求める。あらかじめ「許可を受ける」制度とする点が異なる。

各選択肢の解説

1

免許人は、その構成員を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長の許可を受けなければならない。

構成員の変更について、あらかじめ許可を受けることを要求する手続ではないため、第43条の対象と方法の組合せに一致しない。

2

免許人は、その構成員を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

第43条が事前の手続として規定する対象は定款又は理事に関する変更であり、構成員変更を事前届出の対象とする記述ではない。

3

免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

不適合。第43条第4項は、対象となる社団の定款又は理事を変更しようとするとき、あらかじめ総合通信局長へ「届け出る」ことを求める。あらかじめ「許可を受ける」制度とする点が異なる。

4

免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長の許可を受けなければならない。

適合。移動するアマチュア局の無線設備の常置場所を変更したときは、第43条第3項により、できる限り速やかにその旨を文書で総務大臣又は総合通信局長へ届け出る。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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