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第二級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 21

2026年8月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問21

難度標準

次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、空欄A~Cに入れるべき最も適切な字句の組合せを1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流がAの機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備のB又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。②総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備をCさせることができる。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

副次的に発する電波等が「他の無線設備」の機能を継続的かつ重大に妨げる場合に「所有者又は占有者」へ措置を命じ、必要時に職員が設備を「検査」するという第82条の構造に全項目が一致すると推定する。

各選択肢の解説

1

A:電波天文業務の用に供する受信設備/B:運用者/C:検査

Cの「検査」は監督措置に整合するが、障害の対象を電波天文用受信設備だけに限定し、命令先を法文上の「所有者」ではなく「運用者」とする点が適合しない。

2

A:他の無線設備/B:所有者/C:検査

副次的に発する電波等が「他の無線設備」の機能を継続的かつ重大に妨げる場合に「所有者又は占有者」へ措置を命じ、必要時に職員が設備を「検査」するという第82条の構造に全項目が一致すると推定する。

3

A:電波天文業務の用に供する受信設備/B:所有者/C:撤去

Bの「所有者」は命令対象として整合する一方、対象を電波天文用受信設備に限定しているうえ、職員に認められる措置を設備の確認でなく強制的な「撤去」としているため不適切。

4

A:他の無線設備/B:運用者/C:撤去

Aの「他の無線設備」は整合するが、命令先の字句が「所有者」でなく「運用者」であり、派遣職員が行う行為も「検査」でなく「撤去」としているため適合しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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