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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 12

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問12

難度標準

無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

呼出し前に聴守し、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしないという措置が求められる。この記述は混信回避を優先する手順に一致する。

各選択肢の解説

1

無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

呼出し前に聴守し、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしないという措置が求められる。この記述は混信回避を優先する手順に一致する。

2

無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、できる限り速やかに連絡を設定するための呼出しを行い、連絡設定後は、混信を与えるおそれのない電波により通信を行わなければならない。

混信のおそれが判明している状態で先に呼出しを行うことは、他の通信を保護する呼出し前の措置と反する。連絡設定後に電波を変更すればよいという規定ではない。

3

無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、空中線電力を低減して呼出しをしなければならない。

空中線電力を下げても混信のおそれが残る可能性があり、規定はその状態での呼出しを認めるものではない。他の通信の終了を待つべき場面を電力低減措置へ置き換えている。

4

無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、少なくとも3分間経過した後でなければ呼出しをしてはならない。

判断基準は一律に3分待つことではなく、混信のおそれがある他の通信が終了したかどうかである。通信が継続中なら3分経過後も呼出しは適切でないため、この記述は一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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