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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 18

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問18

難度標準

非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

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適合。非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、総務大臣が人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持に必要な通信を「無線局」に行わせるという第74条第1項の規定に一致する。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、重要無線通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

不適合。第74条第1項は有線通信の利用不能又は著しい困難を要件としておらず、確保の対象も「重要無線通信」ではなく「交通通信」である。第52条の非常通信の定義と混同してはならない。

2

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

適合。非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、総務大臣が人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持に必要な通信を「無線局」に行わせるという第74条第1項の規定に一致する。

3

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、重要無線通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

不適合。確保の対象は「交通通信」であり「重要無線通信」ではない。また、通信を行わせる対象は「無線局」であり「無線従事者」ではない。有線通信に関する条件の欠落を誤りとするものではない。

4

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。

不適合。「交通通信の確保」は正しいが、第74条第1項には有線通信の利用不能又は著しい困難という条件はなく、通信を行わせる対象も「無線従事者」ではなく「無線局」である。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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