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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 20

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問20

難度標準

アマチュア無線局における総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合しないものはどれか。1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

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第80条が列挙する義務的報告事由には、非常通信等を行った場合、法令違反運用局を認めた場合、外国で告示外の運用制限を受けた場合などがあるが、「有害な混信を受けたとき」それ自体を一律の報告義務とする記述は含まれないため、適合しない。

各選択肢の解説

1

無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

法令違反で運用した無線局を認めた場合は、第80条が免許人に総務大臣への報告を義務付ける事由に含まれるため、規定に適合する。

2

総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第81条は、無線通信の秩序維持その他無線局の適正な運用確保に必要な場合、総務大臣が免許人に無線局について報告を求められる旨を定めるため適合する。

3

無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

第80条が列挙する義務的報告事由には、非常通信等を行った場合、法令違反運用局を認めた場合、外国で告示外の運用制限を受けた場合などがあるが、「有害な混信を受けたとき」それ自体を一律の報告義務とする記述は含まれないため、適合しない。

4

無線局の免許人は、無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

外国において、総務大臣があらかじめ告示したもの以外の運用制限を受けた場合は、第80条が定める報告事由に含まれるため適合する。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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