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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 24

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問24

難度標準

無線局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

RR18.4が受信機を有する局の許可書に明示又は参照で記載するよう求めるのは、許可された通信以外の傍受の禁止と、偶然受信した通信の再生・第三者への通知・使用・存在の開示の禁止である。受信機の輻射による有害な混信の禁止を許可書へ記載するというこの記述ではない。

各選択肢の解説

1

許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。

許可書を有する者に電気通信の秘密保持を求めることは、憲章及び条約の関連規定を参照する第18条の趣旨に沿うため、適合する記述と推定する。

2

許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

不適合。RR18.4が受信機を有する局の許可書に明示又は参照で記載するよう求めるのは、許可された通信以外の傍受の禁止と、偶然受信した通信の再生・第三者への通知・使用・存在の開示の禁止である。受信機の輻射による有害な混信の禁止を許可書へ記載するというこの記述ではない。

3

送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合を除く。

送信局の設置又は運用には、所属国政府が無線通信規則に従って発給する許可書を必要とし、規則上の例外を認めるという原則を述べているため、適合する記述と推定する。

4

許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

適合。RR18.4は、受信を許可されたもの以外の通信の傍受禁止に加え、偶然受信した場合にも再生、第三者への通知、あらゆる目的への使用及び存在の開示を禁止する旨を、許可書に明示又は参照で記載するよう定めている。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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