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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 B-1

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問B-1

難度標準

次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手続規則(第15条)の規定に照らし、アマチュア局(注)の免許を申請しようとするときに記載を省略することができるものを1、記載を省略することができないものを2として解答せよ。

注 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

第15条第1項第5号が通常のアマチュア局について列挙する省略事項に「無線局の目的」はない。局種から目的を推測できても、それを記載省略の根拠にはできないため2。

詳細Layer 2
展開

第15条第1項第5号は「開設を必要とする理由」を省略事項に明記する。設問の通常のアマチュア局は人工衛星等のアマチュア局を除いた区分に当たるため1。

補足Layer 3
展開

第15条第1項第5号は「通信の相手方」を列挙するが、「通信事項」は列挙しない。両者は別の記載事項であり、通信事項の省略は認められないため2。

第15条第1項第5号は、人工衛星等のアマチュア局を除くアマチュア局について「通信の相手方」を省略事項に明記するため1。

第15条第1項第5号は、人工衛星等のアマチュア局を除くアマチュア局について「希望する運用許容時間」を省略事項に明記するため1。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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