メインコンテンツへスキップ
管理業務主任者令和7年度学科問 39

令和7年度 管理業務主任者 学科 問39

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

管理費を滞納した区分所有者が死亡した場合について、民法等によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

相続人のあることが明らかでない場合、利害関係人である債権者は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てられる(民法952条)。相続の承認・放棄の熟慮期間は原則3か月(915条)。

各選択肢の解説

1

相続人がいることが明らかでない場合、管理組合は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を請求できる。

適切。民法952条は利害関係人等の請求で家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると定める。

2

相続人は相続開始を知った時から10か月以内に、承認か放棄をしなければならない。

不適切。民法915条の熟慮期間は、自己のために相続が始まったことを知った時から原則3か月である。

3

遺産分割で住戸の取得者が決まるまで、管理組合は滞納管理費を請求できない。

不適切。管理費債務は相続の対象であり、遺産分割による住戸取得者決定まで一切請求できないわけではない。

4

相続人に滞納管理費は請求できるが、被相続人の支払遅延についての損害金は請求できない。

不適切。相続人は被相続人の債務を承継し、滞納管理費に付随する既発生の遅延損害金も請求対象となる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問39を改題(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「民法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
相続管理費相続財産清算人
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

民法 の他の問題

管理業務主任者 の学習ガイド