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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 7

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問7

難度標準

第7問株式会社Aは、令和7年3月20日に委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とのみ記載された委任状(以下「本件委任状」という。)を作成して、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記の申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Bが、株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。

イ 株式会社Aの代表取締役が令和7年4月1日に替わったときであっても、Bは、同月2日に株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

ウ Bが株式会社Aの許諾を得て復代理人を選任したときであっても、Bは、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

エ Bが令和7年4月1日に死亡した場合には、Bの相続人である土地家屋調査士Cは、Bの地位を承継したものとして、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

オ 本件登記申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合には、Bは、本件委任状に基づいて、株式会社Aを代理してその還付金を受領することができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は3(イウ)。

詳細Layer 2
展開

この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。登記識別情報の暗号化・提供は本人しか行えない行為であり、通常の分合筆代理権に加えて特別の授権が必要である。 イ:正しい。法人の代表者が交替しても法人自体は同一で、Bに与えた登記申請代理権は当然には消滅しない。 ウ:正しい。本人の許諾による復代理人選任は元の代理人Bの代理権を消滅させず、Bも引き続き申請できる。 エ:誤り。代理人Bの死亡で代理権は消滅し、相続人Cが調査士でも委任上の地位を当然承継しない。 オ:誤り。登録免許税の還付金受領は登記申請代理権とは別の権限で、委任状の分合筆申請一切という文言だけでは受領できない。

各選択肢の解説

1

アエ

アは誤り。登記識別情報の暗号化・提供は本人しか行えない行為であり、通常の分合筆代理権に加えて特別の授権が必要である。 エは誤り。代理人Bの死亡で代理権は消滅し、相続人Cが調査士でも委任上の地位を当然承継しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

2

アオ

アは誤り。登記識別情報の暗号化・提供は本人しか行えない行為であり、通常の分合筆代理権に加えて特別の授権が必要である。 オは誤り。登録免許税の還付金受領は登記申請代理権とは別の権限で、委任状の分合筆申請一切という文言だけでは受領できない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

3

イウ

イは正しい。法人の代表者が交替しても法人自体は同一で、Bに与えた登記申請代理権は当然には消滅しない。 ウは正しい。本人の許諾による復代理人選任は元の代理人Bの代理権を消滅させず、Bも引き続き申請できる。 指定された2記述の組合せに一致する。

4

イエ

イは正しい。法人の代表者が交替しても法人自体は同一で、Bに与えた登記申請代理権は当然には消滅しない。 エは誤り。代理人Bの死亡で代理権は消滅し、相続人Cが調査士でも委任上の地位を当然承継しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

5

ウオ

ウは正しい。本人の許諾による復代理人選任は元の代理人Bの代理権を消滅させず、Bも引き続き申請できる。 オは誤り。登録免許税の還付金受領は登記申請代理権とは別の権限で、委任状の分合筆申請一切という文言だけでは受領できない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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