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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 8

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問8

難度標準

第8問表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

イ 表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

ウ 表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。

エ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。

オ 表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は1(アウ)。

詳細Layer 2
展開

この問は誤り記述2個を選ぶ。ア:誤り。吸収合併は表題部所有者そのものの承継であり、同一人の名称変更登記として処理できない。 イ:正しい。特例有限会社から株式会社への商号変更は同一法人の名称変更であり、表題部所有者の名称変更を申請できる。 ウ:誤り。同一表題部所有者について住所更正と氏の変更を一の申請情報で併せて申請できる。 エ:正しい。共有者の持分更正は他の共有者の承諾情報を添えて一人が申請できる。 オ:正しい。住所が数回変わっても、変更経過を証する情報により登記上の住所から現住所へ直接変更できる。

各選択肢の解説

1

アウ

アは誤り。吸収合併は表題部所有者そのものの承継であり、同一人の名称変更登記として処理できない。 ウは誤り。同一表題部所有者について住所更正と氏の変更を一の申請情報で併せて申請できる。 指定された2記述の組合せに一致する。

2

アエ

アは誤り。吸収合併は表題部所有者そのものの承継であり、同一人の名称変更登記として処理できない。 エは正しい。共有者の持分更正は他の共有者の承諾情報を添えて一人が申請できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

3

イウ

イは正しい。特例有限会社から株式会社への商号変更は同一法人の名称変更であり、表題部所有者の名称変更を申請できる。 ウは誤り。同一表題部所有者について住所更正と氏の変更を一の申請情報で併せて申請できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

4

イオ

イは正しい。特例有限会社から株式会社への商号変更は同一法人の名称変更であり、表題部所有者の名称変更を申請できる。 オは正しい。住所が数回変わっても、変更経過を証する情報により登記上の住所から現住所へ直接変更できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

5

エオ

エは正しい。共有者の持分更正は他の共有者の承諾情報を添えて一人が申請できる。 オは正しい。住所が数回変わっても、変更経過を証する情報により登記上の住所から現住所へ直接変更できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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