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中小企業診断士令和7年度中小企業経営・中小企業政策問 30(2)

令和7年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問30(2)

難度標準

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

 事業承継税制では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づ

く認定の下で、会社や個人事業者の後継者が取得した一定の資産について、

    の納税が猶予される。活用に当たっては、特例承継計画または個人事業

承継計画の提出が必要である。

 同税制には、会社の株式などを対象とする法人版事業承継税制と、個人事業者の

事業用資産を対象とする個人版事業承継税制がある。法人版事業承継税制は、平成

30 年度税制改正で抜本的に拡充され、これまでの措置(一般措置)に加え、10 年間

の特例措置が創設された。

(設問2)

 文中の下線部の「特例措置」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切

なものを下記の解答群から選べ。

a 納税猶予の対象となる非上場株式などの株式数の上限が撤廃され、全株式が

対象となった。

b 後継者1人への承継のみが対象であったものが、最大5人への承継に緩和さ

れた。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

正解はイ。法人版事業承継税制の特例措置では対象株式数の上限を撤廃するが、後継者の数は最大3人であり5人ではない。

各選択肢の解説

ア

a:正  b:正

誤り。aの全株式対象は正しいが、bの最大5人は誤り。後継者は最大3人。 根拠:法人版事業承継税制の特例措置では対象株式数の上限を撤廃するが、後継者の数は最大3人であり5人ではない。

イ

a:正  b:誤

適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「a:正 b:誤」。 根拠:法人版事業承継税制の特例措置では対象株式数の上限を撤廃するが、後継者の数は最大3人であり5人ではない。

ウ

a:誤  b:正

誤り。特例では納税猶予対象株式数の上限が撤廃されるためaは正しい。bの最大5人は誤り。 根拠:法人版事業承継税制の特例措置では対象株式数の上限を撤廃するが、後継者の数は最大3人であり5人ではない。

エ

a:誤  b:誤

誤り。aの全株式対象を誤とする点が違う。bも最大5人ではなく最大3人。 根拠:法人版事業承継税制の特例措置では対象株式数の上限を撤廃するが、後継者の数は最大3人であり5人ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点

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