正解はエ。2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問27(1)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、製造委託等に係る中小受託事業
者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)として
令和8年1月1日に施行された。この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者
に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業
者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、国民経済
の健全な発達に寄与することを目的としている。今回の改正では、委託事業者の義
務や禁止行為が変更されるとともに、適用対象が拡大された。
(設問1)
文中の下線部「委託事業者の義務や禁止行為が変更される」に関する記述とし
て、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
解説本文
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解説
解説本文
各選択肢の解説
- ア
委託代金の支払期日については、給付を受領した日(役務の提供を受けた日) から90 日以内で、できる限り短い期間内に定めなければならない。
誤り。支払期日は受領日から90日以内ではなく、原則60日以内の短い期間に定める。 根拠:2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
- イ
委託代金を支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務 の提供を受けた日)から支払を行った日までの日数に、年率14.6 %を乗じた 金額を「遅延利息」として支払わなければならない。
誤り。遅延利息の起算を受領日から直ちに始める点が誤り。 根拠:2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
- ウ
委託代金を手形で支払う場合には、サイトが60 日以内の手形でなければな らない。
誤り。改正後は手形による支払自体が禁止され、60日サイトならよいわけではない。 根拠:2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
- エ
中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、その協議 に応じず、またはその協議において必要な説明や情報提供をせず、一方的に代 金の額を決定することは禁止されている。
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、その協議 に応じず、またはその協議において必要な説明や情報提供をせず、一方的に代 金の額を決定することは禁止されている。」。 根拠:2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
- オ
発注内容は書面により明示することが求められており、電子メールにより明 示することは禁止されている。
誤り。発注内容は一定の方法で電磁的に明示でき、電子メールを一律に禁じていない。 根拠:2026年施行の中小受託取引適正化法では、委託代金の支払期日、手形支払禁止、取引条件の明示に加え、協議に応じない一方的な代金決定を禁止する。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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