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中小企業診断士令和8年度中小企業経営・中小企業政策問 27(2)

令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問27(2)

難度標準

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、製造委託等に係る中小受託事業

者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)として

令和8年1月1日に施行された。この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者

に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業

者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、国民経済

の健全な発達に寄与することを目的としている。今回の改正では、委託事業者の義

務や禁止行為が変更されるとともに、適用対象が拡大された。

(設問2)

 物品の製造委託において、中小受託取引適正化法が適用される委託事業者と中

小受託事業者の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はウ。

詳細Layer 2
展開

製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

各選択肢の解説

ア

委 託 事 業 者:資本金800 万円、常時使用する従業員10 人の株式会社 中小受託事業者:常時使用する従業員5人の個人事業主

誤り。委託事業者の資本金800万円は、製造委託で1,000万円超を求める資本金基準に達しない。従業員10人も300人超ではない。 根拠:製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

イ

委 託 事 業 者:資本金2,000 万円、常時使用する従業員20 人の株式会社 中小受託事業者:資本金1,500 万円、常時使用する従業員5人の合同会社

誤り。委託事業者の資本金2,000万円に対し、受託側の1,500万円は1,000万円以下の区分に入らない。 根拠:製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

ウ

委 託 事 業 者:資本金3,000 万円、常時使用する従業員30 人の株式会社 中小受託事業者:資本金800 万円、常時使用する従業員10 人の株式会社

適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「委 託 事 業 者:資本金3,000 万円、常時使用する従業員30 人の株式会社 中小受託事業者:資本金800 万円、常時使用する従業員10 人の株式会社」。 根拠:製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

エ

委 託 事 業 者:資本金1億円、常時使用する従業員90 人の株式会社 中小受託事業者:資本金5,000 万円、常時使用する従業員80 人の株式会社

誤り。委託側1億円・受託側5,000万円は、1,000万円超3億円以下の委託側に対応する受託側1,000万円以下の範囲を満たさない。 根拠:製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

オ

委 託 事 業 者:資本金20 億円、常時使用する従業員150 人の株式会社 中小受託事業者:資本金5億円、常時使用する従業員120 人の株式会社

誤り。委託側20億円・受託側5億円では、3億円超の委託側に対応する受託側3億円以下を満たさず、従業員も委託側150人で300人超ではない。 根拠:製造委託の資本金基準では資本金1,000万円超3億円以下の委託事業者と1,000万円以下の中小受託事業者との組合せが適用対象。従業員基準は300人超と300人以下の組合せである。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点

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