正解はエ。製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問27(3)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、製造委託等に係る中小受託事業
者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)として
令和8年1月1日に施行された。この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者
に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業
者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、国民経済
の健全な発達に寄与することを目的としている。今回の改正では、委託事業者の義
務や禁止行為が変更されるとともに、適用対象が拡大された。
(設問3)
今回の改正で資本金基準を満たしていなくても、新たに定められた従業員基準
を満たせば法律の適用範囲に含まれることとなった。物品の製造委託において法
律が定める従業員基準として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
委 託 事 業 者:常時使用する従業員が100 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が100 人以下(個人を含む)
誤り。製造委託の基準は委託側100人超・受託側100人以下ではなく、300人超・300人以下。 根拠:製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
- イ
委 託 事 業 者:常時使用する従業員が200 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が200 人以下(個人を含む)
誤り。200人を境界とする従業員基準ではない。両側の境界は300人。 根拠:製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
- ウ
委 託 事 業 者:常時使用する従業員が300 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が100 人以下(個人を含む)
誤り。委託側300人超は正しいが、受託側は100人以下ではなく300人以下。 根拠:製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
- エ
委 託 事 業 者:常時使用する従業員が300 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が300 人以下(個人を含む)
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「委 託 事 業 者:常時使用する従業員が300 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が300 人以下(個人を含む)」。 根拠:製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
- オ
委 託 事 業 者:常時使用する従業員が500 人超 中小受託事業者:常時使用する従業員が300 人以下(個人を含む)
誤り。受託側300人以下は正しいが、委託側は500人超ではなく300人超。 根拠:製造委託で新設された従業員基準は委託事業者が常時使用する従業員300人超、中小受託事業者が300人以下(個人を含む)。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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