工事を施工するため現場に設ける事務所は、建築基準法上の仮設建築物として多くの規定が適用除外となる。
令和8年度 7月試験 1級土木施工管理技士 問題A 問63
建築基準法令上,工事現場に延べ面積 45 m² の仮設の現場事務所を設置する場合に,適用されるものはどれか。
選択肢
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ただし、自重や風圧、地震などに対して安全な構造とする規定は適用される。延べ面積50m²以下の場合は、防火・準防火地域の屋根の規定も適用されない。
各選択肢の解説
- ア
現場事務所の建築工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて,建築主事等の確認を受けなければならない。
適用されない。工事現場に設ける仮設の現場事務所には建築確認の規定が適用されない。着手前に建築主事等の確認を受ける必要はない。
- イ
現場事務所の建築面積の敷地面積に対する割合は,工業地域内にあっては 10 分の5又は 10 分の6 のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。
適用されない。工事用の仮設現場事務所には、建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)の制限が適用されない。工業地域内であっても、都市計画で定めた数値の制限を受けない。
- ウ
現場事務所の屋根の構造は,防火地域又は準防火地域内においては火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。
適用されない。防火地域又は準防火地域内の屋根の構造に関する規定は、延べ面積が50m²を超える仮設現場事務所にだけ適用される。延べ面積45m²では適用されない。
- エ
現場事務所は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。
適用される。自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震等に対して安全な構造とすることを求める構造耐力の規定は、仮設の現場事務所でも適用が除外されない。
分野「法規(選択)」の学習ポイント
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 建基法・仮設建築物
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