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第三種電気主任技術者令和6年度 下期法規問 1

令和6年度 下期 第三種電気主任技術者 法規 問1

難度標準

「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)〜(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

電気事業法第38条第1項では,一般用電気工作物は低圧受電等の条件で定義される。

詳細Layer 2
展開

ただし同項ただし書により,小規模発電設備以外の発電用電気工作物を同じ構内に設けたものは除外される。施行規則第48条では低圧は600 V以下,小規模発電設備に当たる内燃力発電設備は10 kW未満である。(1)(3)は6.6 kV受電で除外。(2)は内燃力15 kWが小規模発電設備に当たらず,同じ構内の病院全体が除外。(4)は施行規則第48条第4項第2号で風力発電設備について一般用の出力閾値が0 kWであり,出力15 kWの風力は一般用の条件を満たさない。風力15 kWは第38条第3項の小規模事業用電気工作物となる。(5)は200 V受電かつ太陽電池5 kWが第48条第4項第1号の10 kW未満であり,設問に他の除外条件がないので一般用に該当する。

各選択肢の解説

(1)

受電電圧 6.6 kV、受電電力 60 kW の店舗の電気工作物

誤り。受電電圧6.6 kVは一般用の600 V以下という条件を超える。受電電力60 kW自体を一般用の独立した法定上限とみなさない。

(2)

受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 200 V、出力 15 kW の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

誤り。内燃力の非常用予備発電装置15 kWは施行規則第48条第2項第4号の10 kW未満を満たさず,小規模発電設備ではない。電気事業法第38条第1項ただし書により,同じ構内の病院の電気工作物全体が一般用から除かれる。

(3)

受電電圧 6.6 kV、受電電力 45 kW の事務所の電気工作物

誤り。受電電圧6.6 kVは600 V以下の条件を超える。受電電力45 kWだけでは一般用と判定できない。

(4)

受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 7 kW の太陽電池発電設備と、発電電圧 100 V、出力 15 kW の風力発電設備を有する公民館の電気工作物

誤り。風力15 kWは施行規則第48条第2項第2号の20 kW未満の小規模発電設備に当たるが,同条第4項第2号では一般用となる風力設備の出力閾値が0 kWである。出力15 kWはこの条件を満たさないため,第38条第1項第2号イの一般用の条件を満たさない。第38条第3項第1号の小規模事業用電気工作物に区分されるため,設問の電気工作物は一般用ではない。

(5)

受電電圧 200 V、受電電力 35 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 5 kW の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

正しい。受電は200 Vで600 V以下。太陽電池発電設備5 kWは10 kW未満で、設問に他の除外条件はないため一般用電気工作物に該当する。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規科目 問1。問題文・選択肢を読みやすく整形。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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