試験装置に必要な容量は、試験電圧と(a)で求めた対地充電電流の積で求める。
法規科目の注意書き(注3)によれば、本問は令和6年4月1日現在で効力のある法令(電気設備技術基準の解釈を含む)に基づいて作成されている。
経済産業省が公表している「電気設備の技術基準の解釈」の令和6年10月22日付け改正版(20241022-2.pdf)の改正履歴(第1頁)では、「改正 20231211保局第2号 令和5年12月26日付け」の次の改正が「改正 20241004保局第1号 令和6年10月22日付け」である。同版の附則一覧(第237頁)によれば、20231211保局第2号は令和5年12月26日から、20241004保局第1号は令和6年10月22日から施行されている。したがって、令和6年4月1日時点で効力のある解釈は、令和5年12月26日付け改正版(20231226-2.pdf。改正履歴(第1頁)の最終行が「改正 20231211保局第2号 令和5年12月26日付け」)である。以下の条文・表と頁番号はこの版による。