法規科目の注意書き注3により、本問は令和7年4月1日現在効力のある「電気設備の技術基準の解釈」に基づく。令和6年10月22日改正版の附則一覧では、その改正(20241004保局第1号)は令和6年10月22日施行とされている。また、令和7年11月20日改正の統合版(試験の基準版より後の版であり、ここでは改正履歴と附則一覧の確認にのみ用いる)では、次の改正(20251104保局第2号)が令和7年11月20日施行とされている。したがって試験の基準版は令和6年10月22日改正版であり、以下はこの版の第162条(金属ダクト工事)による。
・第1項第一号:電線は絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること(問題文a)の「絶縁電線」と整合する)。
・第1項第二号:ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等の配線のみを収める場合は、50%以下とすることができる。→ (ア) 20、(イ) 50
・第3項第一号:ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。→ (ウ) 電気的
・第3項第二号:ダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること(問題文c))。
・第3項第七号:低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトにD種接地工事を施すこと。→ (エ) 使用
・第3項第八号:低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトにC種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。→ (オ) 接触(e)の括弧内の(ウ)も「電気的」となり、b)と一致する。)