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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 3

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問3

難度標準

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

衛生委員会の委員資格は労働安全衛生法18条の列挙で判断し、外部委託先の測定士と当該事業場の労働者を区別する。

各選択肢の解説

(1)

衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

労働安全衛生法18条4項が準用する17条4項により、議長となる第1号委員以外の半数は労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名する。組合がない場合の設問の手順は規定どおりである。

(2)

衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

労働安全衛生法18条2項1号は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等から事業者が指名する委員を定める。同条4項が準用する17条3項により、この委員が議長となる。

(3)

事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生規則7条1項2号ただし書により、衛生管理者を2人以上選任する場合は、その中の労働衛生コンサルタント1人を非専属とできる。適法に選任された衛生管理者は、労働安全衛生法18条2項2号により委員に指名できる。

(4)

作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法18条3項で指名できる作業環境測定士は『当該事業場の労働者』で、その事業場の測定を実施している者に限られる。外部機関から受託した測定士はこの条件を満たさず、記述が誤り。

(5)

衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

労働安全衛生法18条1項4号の重要事項として、労働安全衛生規則22条9号は長時間労働による健康障害の防止対策の樹立を付議事項に含める。委員資格とは別の規定で、記述は正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問3

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)令和7年10月公表
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