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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 2

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問2

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

傷病手当金を受けて休職するだけでは健康保険料は免除されません。産前産後休業・育児休業などの保険料免除と混同した1が最も不適切で、公式正答も1です。

各選択肢の解説

ア

被保険者が傷病手当金の支給を受ける場合、その支給期間の最初の日が属する月から、支給期間の最後の日の翌日が属する月の前月までの期間については、健康保険の保険料は徴収されない。

傷病手当金の受給期間という理由だけでは保険料は免除されないため、不適切です。

イ

出産手当金の支給を受けている被保険者が退職し、国民健康保険に加入した場合に、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。

退職前に継続して1年以上加入し、退職時に受給中などの条件を満たせば、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けられます。

ウ

被保険者が、被扶養者である妻の入院に伴う医療費と同居する父の通院に伴う医療費を同一月内に支払った場合に、父が後期高齢者医療制度の被保険者であるときは、高額療養費の額の算定上、父の医療費に係る一部負担金等の額は合算することができない。

高額療養費の世帯合算は同一の医療保険の加入者で行うため、別制度の後期高齢者医療に加入する父の自己負担は合算できません。

エ

被保険者である夫が死亡した場合に、夫により生計を維持されていた妻が埋葬を行ったときは、所定の手続により、埋葬料として5万円が支給される。

被保険者が死亡し、生計を維持されていた家族が埋葬した場合の埋葬料は5万円です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
健康保険傷病手当金出産手当金
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