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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 2

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問2

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

不適切なのはエです。

詳細Layer 2
展開

妻自身が被保険者として出産育児一時金を受ける場合、同じ出産について夫が家族出産育児一時金を重ねて受け取ることはできません。家族出産育児一時金は被扶養者の出産について支給されるものです。

各選択肢の解説

ア

70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。

適切な記述なので、本問の正解ではありません。70歳未満の被保険者本人の療養の給付について、原則の自己負担割合は3割です。

イ

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

適切な記述です。同一傷病等の傷病手当金は、支給開始日から通算して最長1年6カ月です。途中で就労等により不支給の期間があっても、単に開始から暦で1年6カ月ではありません。

ウ

70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。

適切な記述です。70歳未満の高額療養費では、原則として同月・同一人・医療機関ごとに入院と外来、医科と歯科を分け、自己負担2万1,000円以上を合算対象とします。

エ

夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

不適切な記述で、本問の正解です。妻は自身の健康保険の被保険者であり、夫の被扶養者ではありません。同じ出産について妻への出産育児一時金と夫への家族出産育児一時金を二重に受給できません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
健康保険出産育児一時金
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