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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 5

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問5

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

第1号被保険者としての保険料納付月数が36カ月以上ある人が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族には死亡一時金が支給されます。9年間納付したBさんの母について述べた2が最も適切で、公式正答も2です。

各選択肢の解説

ア

個人事業主のAさん(24歳)が、学生納付特例制度の適用を受けた2022年度分、2023年度分、2024年度分の国民年金の保険料を2026年5月に追納する場合、その金額は、それぞれの年度における当時の保険料額に、追納までの経過期間に応じた加算額が上乗せされた額となる。

追納加算額は免除等期間の翌年度から起算して3年度目以降に加わるため、2026年度の追納では2024年度分まで一律に加算されるわけではありません。

イ

国民年金の第1号被保険者として9年間保険料を納付してきた個人事業主のBさん(29歳・独身)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、Bさんと生計を同じくし、2人で暮らしていた母Cさん(64歳)は、死亡一時金の支給を受けることができる。

9年間の納付は36カ月以上を満たし、生計を同じくする母は死亡一時金の遺族の範囲に含まれます。

ウ

国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納付してきた個人事業主のDさん(54歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、Dさんとの婚姻期間が10年以上あり、Dさんに生計を維持されていた妻Eさん(50歳)は、Dさんが死亡した日の属する月の翌月から65歳になるまでの間、寡婦年金の支給を受けることができる。

寡婦年金の支給は妻が60歳から65歳になるまでです。50歳の妻が死亡翌月から受けることはできません。

エ

65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得したFさん(65歳)が、65歳10カ月で老齢基礎年金の請求手続をする場合、10カ月分の年金を遡及して一括で受け取るか、繰下げ支給の申出により7%増額された年金を受け取るかのいずれかを選択することができる。

老齢年金の繰下げ請求は原則66歳以後に可能です。65歳10カ月では7%増額の繰下げを選べません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
国民年金死亡一時金寡婦年金
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