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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 6

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問6

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

65歳以後に額改定請求が制限されるのは、過去に同じ事由による障害基礎年金の受給権がなかった3級の受給者などです。2級から1級へ障害が重くなった受給者まで一律に請求できないとする3が最も不適切で、公式正答も3です。

各選択肢の解説

ア

厚生年金保険の被保険者である会社員が、ケガにより障害を負い、障害厚生年金の受給権を取得した後も引き続き会社に勤務する場合、その障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。

障害認定日の属する月後の被保険者期間は、障害厚生年金の報酬比例額の計算基礎に含めません。

イ

障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した日の属する月の翌月分から障害厚生年金に加給年金額が加算される。

受給権発生後の婚姻でも、要件を満たす65歳未満の配偶者ができたときは加給年金額の対象となります。

ウ

障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある65歳未満の障害厚生年金の受給権者が、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して障害等級1級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

2級の受給権者は65歳後も障害の増進による額改定を請求できるため、一律に請求不可とする記述は誤りです。

エ

障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。

3級障害厚生年金には、2級障害基礎年金の額の4分の3相当額を基準とした最低保障があります。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
障害厚生年金額改定請求配偶者加給年金
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