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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 4

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問4

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

教育訓練休暇給付金は無給の教育訓練休暇を対象とします。事業主から賃金の一部が支払われた日について、基本手当日額相当額から賃金を差し引いた残額を支給するとする3は最も不適切で、公式正答も3です。

各選択肢の解説

ア

教育訓練休暇を取得した被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、その休暇が、労働協約や就業規則等に定めるところにより設けられた制度に基づき、当該被保険者によって自発的に取得されたものである必要がある。

就業規則等による制度に基づき本人が自発的に取得することが要件で、適切です。

イ

被保険者が30日以上の教育訓練休暇を複数回にわたって取得した場合、所定の要件を満たせば、2回目以降の教育訓練休暇についても教育訓練休暇給付金の支給対象となる。

所定の受給期間・日数の範囲なら複数回に分けた教育訓練休暇も対象となり、適切です。

ウ

教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。

給付の対象は無給の休暇です。賃金が支払われた日の給付額を単純に差額支給とする扱いではありません。

エ

教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた被保険者が、その休暇に係る教育訓練を修了した場合、所定の要件を満たせば、教育訓練給付金についても支給を受けることができる。

教育訓練給付金は訓練の受講・修了とその制度の要件を満たせば別途受けられ、適切です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
雇用保険教育訓練休暇給付金
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