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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 31

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問31

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)である

ものとし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、

当期とは2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は4。

詳細Layer 2
展開

一括償却資産は滅失しても未償却残高をその年に一括で損金算入しない。3年均等の償却を続ける。

各選択肢の解説

ア

当期に取得した特許権や商標権の減価償却費の計算にあたっては、その取得の日か

ら事業の用に供したものとして取り扱う。

特許権等の工業所有権は取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。

イ

当期に新築した本社建物に係る不動産取得税および登録免許税を支払った場合、そ

の税額は、当該建物の取得価額に算入せず、租税公課として損金の額に算入すること

ができる。

不動産取得税や登録免許税は、取得価額に算入せず損金経理することができる。

ウ

当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、そ

の使用可能期間の長短にかかわらず、当期において取得価額の全額を損金の額に算入

することができる。

本問の10万円未満の資産は、事業供用年度に全額損金算入できる少額資産に該当する。

エ

前期に取得した減価償却資産について一括償却(3年均等償却)を選択したが、当期

において火災により当該資産が滅失した場合、当期において当該資産の未償却残高の

全額を損金の額に算入することができる。

一括償却資産は滅失しても未償却残高をその年に一括で損金算入しない。3年均等の償却を続ける。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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