公式正答は4。2年の規定は納税義務の免除制限についての規定であり、登録取消しの届出そのものを2年間できないとする規定ではない。
2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問32
法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事
項については考慮しないものとする。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
簡易課税制度の適用を受ける事業者が、第1種事業から第6種事業までのうち2種
類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%
以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用すること
ができる。
一種類の事業の売上高が全体の75%以上なら、所定の特例によりその事業のみなし仕入率を全体へ適用できる。
- イ
課税事業者である被相続人の相続が開始した場合、被相続人が提出した簡易課税制
度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及ばず、当
該相続人が簡易課税制度の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届
出書を提出する必要がある。
簡易課税制度選択届出書の効力は相続人に引き継がれない。相続人が選択するために自身の届出が必要。
- ウ
適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等が小売業や飲食店業
に係るものである場合、適格請求書発行事業者は、適格請求書に代えて、適格請求書
の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができる。
小売業や飲食店業等では、相手方の名称等を簡略化した適格簡易請求書の交付が認められる。
- エ
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、原則と
して、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、
その登録の取消しを受けることができない。
2年の規定は納税義務の免除制限についての規定であり、登録取消しの届出そのものを2年間できないとする規定ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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