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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 33

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問33

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所

得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のな

い事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は1。

詳細Layer 2
展開

会社から受ける時価超過の200万円は役員への給与に当たり、譲渡所得の収入金額へ全3,000万円を入れる記述は不適切。譲渡対価部分と給与部分を分ける。

各選択肢の解説

ア

役員が所有する土地(取得価額1,300万円、時価2,800万円)を3,000万円でX社に譲

渡した場合、役員側では譲渡価額3,000万円が譲渡所得の収入金額となる。

会社から受ける時価超過の200万円は役員への給与に当たり、譲渡所得の収入金額へ全3,000万円を入れる記述は不適切。譲渡対価部分と給与部分を分ける。

イ

X社が所有する土地(取得価額1,400万円、時価1,200万円)を1,100万円で役員に譲

渡した場合、役員側では時価と譲受価額との差額100万円が給与所得の収入金額となる。

会社から低額で取得した100万円の経済的利益は役員の給与所得となる。

ウ

役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受

すべき利息の額を益金の額に算入し、役員側では通常支払うべき利息の額が給与所得

の収入金額となる。

会社側は通常の利息を認識し、役員側は無利息貸付による経済的利益を給与として取り扱うのが原則。

エ

借地権の設定にあたって権利金を授受する取引上の慣行がある地域において、役員

が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権

利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないとき

は、原則として、X社側では借地権の受贈益が認定課税される。

権利金の慣行があり、権利金・相当の地代・無償返還届のいずれもないという本問の条件では、会社に借地権の受贈益が認定される。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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