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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 41

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問41

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に

関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、ほかに必要

とされる要件等はすべて満たしているものとする。

(a) Aさんが借地上にある居住用家屋とともに借地権を第三者に譲渡した場合、居住

用家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象とならない。

(b) Bさんとその配偶者が協議離婚をし、Bさんが所有する居住用マンションを元配

偶者に財産分与した場合、Bさんは、その財産分与にあたって本特例の適用を受け

ることができる。

(c) Cさんとその配偶者が家屋と敷地のそれぞれについて2分の1ずつの共有持分を

有する自宅を共同して第三者に譲渡し、本特例の適用を受ける場合、Cさんと配偶

者のそれぞれの譲渡所得の金額の計算上、いずれも最大3,000万円を控除することが

できる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は2。

詳細Layer 2
展開

(a)は誤りで、家屋とともに譲渡する借地権も対象。(b)は離婚後の元配偶者への財産分与について要件を満たせば対象。(c)は共有者各人が要件を満たすとそれぞれ最大3,000万円の控除を受けられる。適切なのは2つ。

各選択肢の解説

ア

1つ

適切なのは(b)(c)の2つであり、1つではない。(a)の借地権も家屋とともに譲渡する敷地に関する権利として対象となる。

イ

2つ

(a)は誤りで、家屋とともに譲渡する借地権も対象。(b)は離婚後の元配偶者への財産分与について要件を満たせば対象。(c)は共有者各人が要件を満たすとそれぞれ最大3,000万円の控除を受けられる。適切なのは2つ。

ウ

3つ

(a)は借地権を対象外とする点で誤り。3つすべて適切ではない。

エ

0(なし)

(b)(c)は適切であり、適切なものがないという組合せではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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