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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 40

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問40

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は2。

詳細Layer 2
展開

相続人申告登記は登録免許税が課されない。相続に基づく所有権移転登記そのものとは異なる。

各選択肢の解説

ア

婚姻期間が20年以上である夫婦において、夫からの贈与により固定資産税評価額

1,000万円の居住用家屋を取得した妻が、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、そ

の居住用家屋の所有権移転登記について登録免許税は課されない。

贈与税の配偶者控除は登録免許税の非課税制度ではない。贈与による所有権移転登記には登録免許税がかかる。

イ

夫の相続について、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しないことにより、

法定相続分に基づいて相続税の申告をした妻が、遺産に属する固定資産税評価額5,000

万円の土地に係る相続人申告登記の申請をした場合、その登記について登録免許税は

課されない。

相続人申告登記は登録免許税が課されない。相続に基づく所有権移転登記そのものとは異なる。

ウ

母の相続により固定資産税評価額500万円の家屋を取得した父が、当該家屋の所有権

移転登記をしないまま死亡し、長女が当該家屋を相続により取得した場合、長女を当

該家屋の所有権の登記名義人とするため、あらかじめ父をその登記名義人とする登記

については、登録免許税は課されない。

死亡した相続人を登記名義人とする非課税特例は土地を対象とし、本問の家屋には適用されない。

エ

父の相続により長男が土地を取得した場合に、当該土地の固定資産税評価額が200万

円以下であるときは、当該土地の所有権移転登記について登録免許税は課されない。

少額土地の相続登記の免税特例は評価額100万円以下が基準であり、200万円以下ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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