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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 4

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問4

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

適切なのはウです。

詳細Layer 2
展開

学生納付特例の承認期間については、承認月前10年以内の保険料を追納できます。学生納付特例は納付の猶予であり、追納しない期間は受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

各選択肢の解説

ア

国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。

誤りです。学生納付特例の所得審査は学生本人の所得で行い、世帯全体や家族の所得の多寡では判定しません。

イ

学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。

誤りです。原則として4月から翌年3月までの年度単位で申請します。6〜24カ月の任意の期間を選べる仕組みではなく、複数年度分は年度ごとに申請します。

ウ

学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

適切な記述で、本問の正解です。追納は追納承認月前10年以内の期間が対象です。承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合には加算額がつきます。

エ

学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

誤りです。学生納付特例期間は保険料全額免除期間とは異なります。追納しなければ老齢基礎年金の年金額には反映されません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
国民年金学生納付特例
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