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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 7

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問7

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

中退共の退職金を分割で受け取れるのは、退職日に60歳以上で、所定の退職金額などの条件を満たす場合です。60歳未満では金額にかかわらず分割払いを選べないとする4が適切です。

各選択肢の解説

ア

中退共の掛金は、共済契約者(事業主)が全額を負担するものとされ、掛金月額は、被共済者(従業員)ごとに1,000円から30,000円までの範囲内で、1,000円単位で選択することができる。

掛金月額は原則5,000円から30,000円までの所定の16種類で、短時間労働者には2,000円・3,000円・4,000円の特例があります。1,000円から一律に選べるわけではありません。

イ

中退共に加入している共済契約者(事業主)が、18,000円以下の掛金月額を増額する場合、増額分の2分の1を増額月から1年間、国が助成する。

18,000円以下からの掛金増額に対する助成は、増額分の3分の1を1年間です。2分の1ではありません。

ウ

掛金の納付を継続することが著しく困難となり、被共済者(従業員)の同意を得て退職金共済契約が解除された場合に、当該被共済者(従業員)に係る掛金納付月数が12カ月以上であるときは、共済契約者(事業主)に解約手当金が支給される。

掛金納付が12カ月以上なら解約手当金の対象ですが、支給先は共済契約者の事業主ではなく従業員本人です。

エ

被共済者(従業員)が退職した場合に、退職日において60歳未満であるときは、退職金の額の多寡にかかわらず、その全部または一部について分割払いの方法により支給を受けることはできない。

退職日に60歳未満の従業員は、退職金額に関係なく一時金払いとなり、分割払いを選べません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
中小企業退職金共済掛金助成分割払い
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