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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 1

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問1

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

最も不適切なのはウです。土地家屋調査士法が規定する登記は不動産の『表示』に関するもので、選択肢の『権利』に関する登記ではありません。

各選択肢の解説

ア

社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「帳簿書類の作成」は、社会保険労務士の独占業務である。

社会保険労務士法では、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、帳簿書類の作成を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士(社労士法人を含む)以外には認められていないと考えられる。

イ

不動産の鑑定評価に関する法律により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う「不動産の鑑定評価」は、不動産鑑定士の独占業務である。

他人の求めに応じ報酬を得て不動産の鑑定評価を業として行うことは、不動産鑑定業者に登録した者が不動産鑑定士に行わせる必要があり、鑑定評価そのものは不動産鑑定士の独占業務と整理される。

ウ

土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。

土地家屋調査士法3条が定める登記申請の代理・書類作成は、不動産の『表示』に関する登記です。選択肢の『権利』に関する登記ではありません。

エ

税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。

税理士法では、税務代理・税務書類の作成・税務相談は、他人の求めに応じて業として行う限り、報酬の有無に関係なく税理士の独占業務とされる。無償の個別税務相談も制限されると考えられる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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