最も不適切なのはエです。要介護状態区分の変更申請と、認定の有効期間満了に伴う更新申請を混同しています。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問2
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は全国一律であり、都道府県によって保険料率が異なることはない。
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なる一方、介護保険料率は全国一律で決められている。
- イ
介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
所得に応じて2割・3割負担になるのは、第1号被保険者(65歳以上)のうち一定以上の所得がある人に限られる。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、所得にかかわらず1割負担とされる。
- ウ
介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が3以上の被保険者とされる。
2015年4月の改正以後、特別養護老人ホームに新たに入所できるのは原則として要介護3以上の人である。要介護1・2の人は、やむを得ない事情がある場合の特例入所に限られる。
- エ
要介護認定を受けた被保険者が、介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の区分に該当することとなり、区分変更の認定の申請をする場合、その申請は、現に受けている要介護認定に係る有効期間満了日の60日前から満了日までの間にする必要がある。
有効期間満了前の申請期間は要介護認定の『更新』の説明です。介護保険法29条の『区分変更』申請に、満了60日前からという制限はありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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